友達が乗ってきたまま放置。
友達から売ってもらって名義変更せずに乗っていた。
遠方に住む友人の代わりに廃車したい。
等々、いろんな事情で廃車に困った事例です。
代理で立ち合い
・友人の代理で立ち合い引き取りしてもらうことは出来ます。
・友人の同意を得ていることが条件になります。
・委任状を友人に書いてもらう。
・友人と連絡が取りずらいという方も多いです。
そのときは業者に任せて名義人と連絡を取ってもらって、やりとりしてもらいましょう。
友人の連絡先もわからない
原付の場合:手続きの具体的な手順
1.
警察に盗難届が出ていないか確認してもらう。
2.
登録所在地の役所から本人に連絡してもらう。
3.
本人からの連絡を待つ。
バイクの所有者以外廃車できない
・現在の日本の法律では名義人(所有者)の同意なしに他人が勝手に廃車することは出来ません。
・出来るだけ本人(友人の親族)と連絡をとるようにしましょう。
・放置バイクとして処理する方法もあります。
当社は友人名義のバイクなど不要になったバイクを買取・処分・引取・廃車手続き代行しております。
※関西エリアのみ。状況によりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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