放置バイク(放置自転車)の処分方法
はじめまして
スタッフのニシザワです。
バイクの処分はみなさん初めての方が多く不安も多いと思います。
できるだけ心配にならない様
対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
関西で営業して20年以上になります。実際に店舗営業しておりますので、
責任所在地もはっきりしています。安心して廃車手続きもお任せください。
私が引き取りにお伺いします。
バイクの廃車と不動バイク処分から引き取りまでお任せ!
- 事故現場への引き上げも
- 警察への引き上げも
- 鍵がなくても
- 何年も放置してても
- エンジン不動でも
- 事故車でも
- 書類を失くしてても
大丈夫です!!おまかせください!ほとんどの場合、無料で廃車できます。
買取りできる場合もあるのでご相談ください。
弊社は綺麗なバイクよりも。
ボロボロのホコリまみれのバイクを処分なんてのが得意です。
神戸、兵庫、京都、奈良、大阪、滋賀、和歌山,(三重一部地域)
動かない状態でもトラックで引き取りにお伺いいたします。
遠方でも、いろんな地域を従業員が走り廻っていますのでお気軽にご相談ください
ただいま買取強化車種は
ヤマハの4サイクル
(ビーノ)
ホンダの4サイクル
(トゥデイ・today・スクーピー・カブ・モンキー・ダンク)
スズキのレッツ4・アドレスv125
ホンダのフォルツァ・PCX
スペイシー・リード
エヌケーファクトリー
〒579-8014
大阪府東大阪市中石切町
7-4-68
TEL:0120-941-389
大阪府公安委員会古物商認定業者
許可番号622211604934
弊社は警察等捜査及び検索業務の協力も行っています。
神戸営業所
兵庫県神戸市中央区磯上通8-1-29
カサベラビルC&M403号室
京都営業所
京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町
436永和御池ビル606号
LINEでのお問い合わせ、ご依頼はこちらより
LINE ID @ygj9863u
Mailはこちら
対応地域
大阪 京都 神戸
奈良 和歌山市
兵庫 滋賀 三重の一部
その他、事故やバイクを処分するときにお困りのことなどお気軽にお電話ください。
バイクを廃車する仕方や事故したバイクの修理見積もりや警察署への引取りなど、
長年の経験でわかる範囲でお答えします。
放置バイクとは、持ち主がはっきりわからない、マンション等に放置してあるバイクです。
当社に処分をご依頼される場合は、以下大阪府の条例を参考にご検討ください。
●
はじめに
地域の美観を損ね、府民の安全で快適な生活の妨げになる放置バイクが問題となって
います。
大阪府では放置自動車を撲滅するため「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条
例」を制定し、平成16年7月22日に施行しました。
この条例は、大阪府が所有し、又は管理する土地に適用されますが、個人の駐車場や
空き地(私有地)でバイクが放置された場合には条例は適用されません。
そのため、個人の私有地等における放置バイクへの対処の参考にお役立て下さい。
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注意事項を念頭においてください
自らが管理している土地(私有地)に放置されたことを理由に個人が勝手に放置自動
車を処分すると、所有者等から損害賠償等を請求される場合もあることを念頭において
対応することが大切です。以下にお示しする手続きを行ったからといっても、後日に関
係者間でトラブルにならないとは言い切れません。弁護士や無料法律相談で十分に対処
を相談し検討していただくことをお勧めいたします。
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まずは警察へ相談してください
放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警
察に相談してください。
警察では、原則として私有地に放置されたバイクは、警察が管轄する法律での取り
締まりはできませんが、運転者や所有者が判明できた場合、警察から所有者に指導が
なされ撤去されることもあります。
また、放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与していた場合は警察が車両を移動
し保管することもあります。
このように、警察が対応してくれる場合もありますが、警察が対応ができない場合
は、土地を管理している管理者もしくは所有者が、自らで放置されたバイクを処分す
ることになります。
●
警察へ確認してください
警察の対応において、所有者の確認ができたか、できなかったかで、手続きが異なり
ます。
通報された警察署に、「この放置バイクの所有者は警察で確認できたのでしょうか。で
きなかったのでしょうか。」と問い合わせて下さい。
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対処方法1:簡易裁判所への提訴
「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、駐車場や
空き地の場所を管轄する簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請
求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で自ら処分することがで
きます。
この手続きには裁判費用などの別途の費用がかかるとともに、裁判手続きなど、法
律の専門的な知識が必要となるため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士
等へ相談してください。
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対処方法2:無主物の帰属による処分
「確認できなかった。」と回答された場合は、放置バイクを所有権が放棄された物
権とみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車
両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができます。
無主物の帰属による処分は、「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」
場合にも適用することができます。
この手続きは、貼り紙等によって期限(2から3週間)を定め、バイクの撤去、廃棄
処分をする旨の意思表示を行った後に撤去処分を行うものです。
この手続きについても、記載する内容や掲示の方法、掲示したことを証する写真撮
影、その他、意思表示を対外的に証するために必要な取るべき内容など、法律の専門
的な知識等を必要とするため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士へ相談
してください。
また、放置バイクを処分する上での判断材料のひとつとして「大阪府放置自動車の
適正な処理に関する条例」第7条の「所有者等の判明しない放置自動車を廃自動車と
認定する基準」を活用することもできます。
放置自転車の処分も対応します
営業範囲(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)